先日行った研修での内容をちょっとだけお伝えします。
その研修のテーマは「相続・事業承継」でしたが、講師の方は特に時間を割いて遺言の必要性のお話をされていました。なぜかというと、遺言がない場合だと相続人全員による分割協議が必要(法定相続分が基本)となり、相続人各々の主張により、相続が争族(家族が争う相続)になっているケースがとても多いからだということです。
遺産がすべて現金であれば法定相続分を基本に分割すれば特に問題ないかもしれませんが、ほとんどの遺産相続が土地や建物などの不動産、自社株などすぐに現金化できない財産が多いケースで、トラブルも起きやすいそうです。そのトラブルを回避するためにも、そして一番重要である遺された家族が幸せに暮らしていけるように遺言は必要不可欠なものだということです。民法の第902条で「遺言は法定相続に優先する」とあります。つまり、法定相続分より遺言を遺した方の気持ちを優先するということです。
全国の公証役場で作られる公正証書遺言も08年には約7万6千件(日本公証人連合会、司法統計年報による)にのぼり遺言書を作成している方は年々増えています。自分が一生をかけて築いてきた財産を誰にどのように分けるかということを、自分自身で決めている方が増えているのです。
相続は人がいつかは必ず死ぬ以上決して避けられない問題です。自分が亡くなってしまった後、トラブルを避けるためにも、自分の意思を伝えるためにも、そして家族の幸せのためにも考えてみてはどうでしょうか?
ただ、遺言には種類があり、それぞれメリット、デメリットや注意点があるので、作成する際には一度専門家に相談することをお勧めいたします。



